いまさらながら駐車違反について疑問に思うこと
2006年07月24日 09:02
先日、とあるイベントに出展した時のこと。
荷物の積み卸しのため
路上駐車場に車を停めて、
少しの間その場を離れていた。
「すぐ戻るからいいや」と
料金を投入しなかったのがいけなかった。
ふと見ると
うわさの「駐車監視員」の方が
愛車の横でメモを取っているではないか。
やばい。やられる。
結局その監視員さんは
「何が何でも取り締まり」という方ではなかったので
ひと言ご注意をいただいて
すぐに車を移動させた。
ところでその時いただいたご注意の言葉は
「ここね、
パーキングメーターにお金入れないと駐車違反ですから。」
というものだったのだが、
それでふと気になったことが。
道路交通法の第一条に書かれている
この法律の目的はこうだ。
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
ちょっと待てよ。
ということは、取り締まりの対象になるのは
- 道路に危険をもたらす
- 交通の安全と円滑を阻害する
- 何らかの障害を引き起こす
可能性がある場合だろう。
駐車違反は主に 2 に該当するものと思われる。
しかしその場所は路上駐車場。
お金を入れて車を停めることになっている。
お金を入れればOKなわけだ。
その場所に停めると交通の安全と円滑を阻害するけど、
お金を払えば交通の安全と円滑を阻害しない?
これは変じゃないだろうか。
ぜひ専門家の意見を聞いてみたい。
ただ、それより気になるのは、
パーキングメーターに投入される料金が
そのあと何に使われているかだが。
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